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法令・規則等に関する最新情報

太陽電池発電設備に係る電気主任技術者兼任の特例が通達される

2012年11月15日

今年7月に再生可能エネルギーの全量買取制度が施行されたことに伴い、住宅等の屋根に住宅所有者とは異なる設置者が太陽電池発電設備を設置する、いわゆる「屋根貸しの太陽電池発電設備」が認められた。

この新しい事態に対応するため、平成24年7月24日付け(平成24年9月6日訂正)で、自家用電気工作物となる太陽電池発電設備の電気主任技術者選任のうち兼任に関する特例が経済産業省電力安全課から通達された。

なお、詳細については会誌「電気技術者」11月号の4ページを参照されたい。


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