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関係法令(電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する法令)

関係法令(電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する法令)

学歴又は資格及び実務の経験の内容

第1条

電気事業法(昭和39年法律第170号(第44条第2項第1号の通商産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は次の表の左欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれの同表の中欄及び右欄に掲げるとおりとする。(抄)





学歴又は資格 実務の経験
実務の内容 経験年数











1.学校教育法(昭和22年法律第26号) による大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しくはこれと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業(大学院においては修了。以下同じ)した者

2.1に掲げる者以外の者であって、第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者

電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用

電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事,維持又は運用

卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が5年以上

第2種電気主任技術者免状の交付を受けた後5年以上












1.学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者

2.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者

3.1及び2に掲げる者以外の者であって第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用

電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用

電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用

卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数の和が3年以上

卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数の和が5年以上

第3種電気主任技術者免状の交付を受けた後5年以上












1.学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者

2.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者

3.学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者

電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用

電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用

電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用

卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数の和が1年以上

卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数の和が2年以上

卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数の和が3年以上

2.(第1条の2)

電気主任技術者免状の交付を受けようとする者のうち、学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校又はこれらと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項第2号から第4号に定める科目の一部を修めないで卒業した者(以下「単位不足者」という。)については、2科目を限度(同項第2号及び第4号又は同項第3号及び第4号に限る。)として同条第1項に規定する一次筆記試験の当該科目の合格をもって、修めたものとみなす。

3.(第1条の3) 省略

免状交付の手続

第4条

法第44条第2項第1号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第6の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し(本籍の記載あるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ)並びに第1条第1項の学歴又は資格及び実務の経験を有することを証する書類を添え、経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2.(第4条第2項)

法第44条第2項第2号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者(指定機関がその試験事務を行なう電気主任技術者試験を受けようとする者を除く。)は、様式第6の2の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し(本籍の記載あるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ)及び合格通知書を添え、

3.(第4条の3)

指定試験機関がその試験事務を行なう電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第6の3の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し(本籍の記載あるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ)及び合格通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

ただし、経済産業大臣が法第44条の2第1項の規定により免状交付事務の委託を行なう場合は、様式第6の4の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し(本籍の記載あるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ)及び試験結果通知書を添え、指定試験機関に提出しなければならない。

免状の再交付

第5条

主任技術者免状を汚し、損じ、又は失ってその再交付を受けようとする者は、様式第8の主任技術者免状再交付申請書を経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2.(第5条の2)

主任技術者免状を汚し、又は損じてその再交付を申請する場合は、前項の主任技術者免状再交付申請書に当該主任技術者免状を添付しなければならない。

3.(第5条の3)

主任技術者免状を汚し、損じ、又は失ってその再交付の申請をする場合であって、主任技術者免状の記載事項に変更があるときは、第1項の主任技術者免状再交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し(本籍の記載あるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする.以下同じ)を添付しなければならない。

試験の科目

第7条

一次試験の科目は、次のとおりとする。

  1. 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの
  2. 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。以下同じ。)の設計及び運用並びに電気材料に関するもの
  3. 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理に関するもの
  4. 電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理に関するもの

2.(第7条の2) 省略



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