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電気主任技術者免状の資格取得手続き方法(認定)

経済産業省原子力安全・保安院電力安全課

この案内書は、電気事業法第44条第2項第1号の規定に基づき、学歴又は資格を有している者(次の①から③に該当する者)が実務経歴により電気主任技術者免状交付(以下「免状交付」という。)の申請を行なう場合のもので、第1種、第2種及び第3種免状交付申請のいずれの場合にも使用できます。

  1. 経済産業大臣が認定した教育施設(以下「認定学校」という。)で所定の科目を修めて卒業した者
  2. 旧電気事業主任技術者資格検定規則(以下「旧規則」という。)による認定学校卒業者
  3. 現に免状を交付されている者(旧規則による国家試験合格者及び詮衡検定合格者を含む)

免状交付に必要な書類

免状交付申請に必要な書類は、申請者の学歴又は資格により、それぞれ次のもの(各一部)が必要です。

必要書類 対象者
主任技術者免状交付申請書 すべての申請者
卒業証明書 1、又は2に該当する者
単位取得証明書又はこれに代わるもの 1に該当する者
電気主任技術者免状又は合格書の写し 3に該当する者
実務経歴証明書 すべての申請者
戸籍抄本又は住民票 すべての申請者
免状送付用宛先用氏 すべての申請者

申請書の作成方法

1.主任技術者免状交付申請書

  1. 1.様式

    省令様式第6(この案内書に添付してあります。)によります。なお、記載は黒か青のペン又はボールペン書きによること(ワープロでも可)。

  2. 2.収入印紙

    収入印紙6,600円を消印しないで所定の箇所にはってください.(収入印紙の額が6,600円を超えても受理できませんし、また、現金、郵便切手、都道府県で発行する収入印紙などの場合も受理できません。)

  3. 3.住所

    住所は、本人の現住所(郵便物の届く住居表示)を何番何号何々方、何々会社社宅何棟何号室まではっきり記載し、また、郵便番号も記載してください。

  4. 4.「交付を受けようとする免状の種類」の欄

    この欄は、電気事業法第44条第1項に規定されている主任技術者免状の種類に従って記載してください。電気主任技術者免状は、次の3種類があります。なお、内容については省令(抄)を参照してください。

    • 第1種電気主任技術者免状
    • 第2種電気主任技術者免状
    • 第3種電気主任技術者免状
    •    
  5. 5.あて先

    あて先は,経済産業大臣としてください。

  6. 6. その他

    住所の行の上に申請年月日(申請当日の年月日)を記載すること。また、氏名は戸籍に記載されているとおり記載し、右横に本人の印鑑を押すこと。

2.卒業証明書

卒業証明書の様式は、特に定められていませんので,卒業した学校又はその事務を継承している学校などで発行したものを添付してください。(写しではいけません。)なお、卒業証明書には、学部名、学科名、一部及び二部の別、本科及び第2本科などの別を明記してあることが必要です。また、旧制の高等工業学校、専門学校又は工業学校などで現在の名称と異なるものは、卒業証明書に申請者が卒業した時の学校名及び前記の学科別などを明記してあることが必要です。

3.単位取得証明書又はこれに代わるもの

単位取得証明書(修得学科目証明書でもよい。)も卒業した学校で発行するものを添付すればよいのですが,次の内容が記載されていることが必要です。なお、本証明書は開封無効です。

  1. 入学及び卒業年月日(修学年数)
  2. 編入学の場合は編入年次
  3. 履修した科目ごとの単位数(時間数)
  4. 科目は修得した時の名称(授業内容も記載すること。)
  5. 卒業した当時と学校名が異なる場合は,旧学校名

4.実務経歴証明書

実務経歴証明書は、次のように作成してください。

  1. 様式の大きさは,日本工業規格A4とすること。(別添の用紙を利用することも可。もし足りない場合は各自作成すること。)
  2. 書き方は、すべて横書きとすること。(用紙は白紙であれば日本紙でも西洋紙でもよいが、ザラ紙又は感光紙などの使用は避けてください。)
  3. 証明書は、同一勤務先(1社、1局)について作成し、2以上の勤務先の履歴を合計しなければ省令で定める実務経歴の条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書を作成すること。
  4. 「勤務先及び役職名」欄は,現在の勤務先の名称とその事業場での役職名を記入すること。ただし、すでに退職した事業場から証明を受ける場合には、この欄は記入する必要がありません。
  5. 「略歴」欄は、省令の対象となる実務経歴についてだけ記載すること。
    たとえば、第3種取得者が実務経歴によって第2種電気主任技術者免状の交付申請をする場合は、第3種取得以前の実務経歴及び10Kv未満の実務経歴については対象となりませんので、それらの経歴は、記載する必要がありません。
  6. 「役職名」欄は、何年何月から何年何月まで何々の地位(役職名)、何年何月から何年何月まで何々の地位というように、はっきり分けて記載すること。(現在までという表現はしないこと。)
    なお、電気主任技術者(許可主任技術者を含む。)の地位にあれば、その旨をこの欄に記載し、選任届出書の写し(許可主任技術者の場合は許可書の写し)を添付すること。
  7. 「職務の内容」欄は、「役職名」欄の職務の内容を説明するのではなく、申請者自らがその期間に従事した電気設備の名称及び担当した工事、維持又は運用に関する業務実績の内容を現場との係わりを具体的に記載すること。
    業務内容の「工事」については
    • (ア) ただ単に、計画・設計、工事施行、工事監督、試験・検査の実施などとしないで計画・設計から工事施行及び完成に至るまでの各々について、計画・設計は、いつどこの何をどのように計画・設計したか。
    • (イ) 工事施行については、いつどのような地位でどのような業務を行なったか。
    • (ウ) さらに、工事の終了において各種の試験を行なうのでこれらについても実施した試験及び検査の内容について具体的に記載すること。
    「維持又は運用」については
    • (ア) 各事業所ごとに、業務の実施方法(2交替や3交替制勤務などの勤務体制等)が異なると思われますので、まず、これらについて概要を説明し、
    • (イ) さらに,実施した業務についても、単に、日常巡視、点検,記録とか、運営、管理、指導を行なったなどと、ばく然と記載しないで日常業務(電気設備の運転・操作・巡視点検・記録等の毎日行なっている業務について、いつ、どこで、何を、どのように実施したか。)定期業務(保守点検や定期検査等の周期的に行なう作業について、どの工作物についてどのような点検及び試験等をどのように実施したか。また、その周期は。)、不定期業務(設備の増設や受電電圧又は受電電圧の増加,機器の老朽、事故処理等による機器の取り替えなどについて、いつ、何が、どうなったので、どうしたか。)等について具体的に書くこと。
    なお、このほか、工事業者及び管理会社等のついては、工事工程表、契約書の写し又は相手方の証明書を必要とします。
  8. 「電気工作物の概要」欄は、(7) 「職務の内容」に対応した期間に申請者自らが従事した、それぞれの電気工作物について次の事項を記載すること。
    (イ) 電気工作物を設置する事業場の名称
    (ロ) 需要設備の場合

    受電設備については…受電電圧、契約電力、受電用変圧器の電圧(一次/ニ次)・相数・容量・台数、受電用遮断器の種類・電圧・遮断容量・台数

    二次変電設備については…変圧器の電圧(一次/二次)・相数・台数

    (ハ) 発電所の場合

    認可出力、発電機の容量・電圧・台数、主要変圧器の電圧(一次/ニ次)、容量・台数、遮断器の種類・電圧・遮断容量・台数

    (ニ) 変電所の場合

    認可出力、主要変圧器の電圧(一次/ニ次)・相数・容量・台数、遮断器の種類・電圧・遮断容量・台数。なお、電鉄用変電所の場合は、このほか、交直変換装置の名称・容量・電圧(交流・直流)・台数

    (ホ) 送電線路建設所又は開閉所の場合

    送電線路については…送電線路の種類(架空、地中)、線路電圧、線路こう長、回線数

    開閉所については…遮断器の種類・電圧・台数

    (ヘ) 2以上の発電所、変電所又は送電線路を直接統括している場合

    電圧(高圧側)ごとの発電所数又は変電所数及びそれらの延べ出力並びに電圧ごとの線路こう長・回線数

  9. 証明人は、その事業所の任命権者(ただし、その事業場が法人組織の場合は代表者)とし、証明印はその公印とすること。会社の場合は取締役社長又は代表取締役、官庁の場合は任命権を委譲されている局長、県営の事業場については県知事などを証明人とします。証明印は事業場及び証明人の印とも公印であることを要します。また、証明人の印が私印とまぎらわしい場合,例えば、山田、川口、中村などの丸印は、各地方法務局の印鑑証明書を添付してください。
    なお、証明人としてその事業場の所在地及び名称並びに役職名を記載し、証明年月日も記入してください。
  10. 証明書が、2枚以上にわたるときは、用紙相互間に証明人の割り印をすること。
    割り印の場所
    この割り印の押し方は、2通りあって、袋とじをして閉じた部分に1箇所押すか、又は、2枚以上になった用紙を左とじにつづり合わせてから1枚目を折り返して2枚目の表にまたがるように、用紙の折り目の中間に押してください。2枚め以下も同様です。
  11. 実務経歴証明書には、事業所の電気関係業務の組織図を添付してください。また、この組織図には、所属ごとに業務の内容、人員構成、電気主任技術者及び申請者の地位を記載してください。
    なお、実務経歴に記載してある期間内に申請者の地位の変更や組織改正があった場合は、改正ごとの組織図が必要となります。

5.戸籍の抄本又は住民票

戸籍の抄本又は住民票の写し(本籍の記載あるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする)は、申請前6ヶ月以内に作成した本人についての抄本を使用してください。

6.免状送付用宛先用紙

8×20cm程度の白紙に郵便番号、住所、氏名を記入したもの。(この案内書に添付してあるチェックリストの用紙を用いること。)

7.書類の提出先

最寄りの産業保安監督部、電力安全課(那覇産業保安監督事務所は、保安監督課)

北海道産業保安監督部電力安全課
〒060-0808  札幌市北区北八条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎6階南
Tel 011-709-2311(代表)
関東東北産業保安監督部東北支部電力安全課
〒980-0014  仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第2合同庁舎9階
Tel 022-263-1111(代表)
関東東北産業保安監督部電力安全課
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館11階
Tel 048-600-0384~0388
中部近畿産業保安監督部電力安全課
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2丁目5-2
Tel 052-951-2817
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署
〒930-0091 富山市愛宕町1丁目2-26 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局総合庁舎
Tel 076-432-5580
中部近畿産業保安監督部近畿支部電力安全課
〒540-8535 大阪市中央区大手前1丁目5-44 合同庁舎第1号館
Tel 06-6966-6047~8
中国四国産業保安監督部電力安全課
〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館4階
Tel 082-224-5742
中国四国産業保安監督部四国支部電力安全課
〒760-8512 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎(5F)
Tel 087-811-8585~8588
九州産業保安監督部電力安全課
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11-1 福岡第1合同庁舎8階
Tel 092-482-5519~22
那覇産業保安監督事務所保安監督課
〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1-1  那覇第2地方合同庁舎4階
Tel 098-866-6474


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