電気主任技術者の資格認定制度における認定学校の認定基準が改正される
2010年06月04日
電気主任技術者の資格を取るためには、国家試験に合格するか、経済産業省により資格認定を受けるかの2つの方法がある。資格認定は、経済産業省より認定を受けた「認定学校」を定められた電気工学関係の単位を取得して卒業し、かつ、定められた実務経験を経て、取得することができる。
学校等の教育施設が認定学校になるためには、経済産業省の告示に定められた「修業年限」、「授業内容」、「実験・実習設備」等の各種の基準を満たす必要がある。この告示が電気工学を目指す学生の減少や実験・実習設備の実情を踏まえて、平成22年3月31日付で改正された。
改正された主な内容は、科目区分別基準単位数が少なくなり、科目選択の自由度が増したこと、実験・実習設備の機器等の設置数に係る規制がなくなり、これらの設備を借用してもよいとされたことである。
なお、詳細については会誌「電気技術者」6月号の4~9ページを参照されたい。