主任技術者制度の解釈及び運用の改正
2012年08月13日
電気主任技術者をはじめダム・水路主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者の電気事業法に基づく選任や兼務等に関する具体的な方法は、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)平成17・3・28、平成17・3・22原院第1号」において定められている。この内規が平成24年3月30日に原第5号により改正された。
今回の改正は、電気主任技術者には従来から明確に規定されていた主任技術者の兼務に関する規定や従業員以外の者を主任技術者として選任する場合の規定が、電気主任技術者以外の主任技術者の場合にも適用されることになったことやボイラー・タービンの許可主任技術者に関する条件が出力200kW未満の火力発電所の場合に大幅に緩和されたこと等である。
そのほか高圧一括受電マンションの保安管理外部委託の点検方法の一部が明確にされた。
なお、詳細については会誌「電気技術者」8月号の15~25ページを参照されたい。