《法令・規則等に関する最新情報》
平成26年8月15日
「騒音規制法及び振動規制法」に関する電気関係報告規則及び電気事業法施行規則の改正 騒音規制法及び振動規制法では、都道府県知事等が指定した地域内に出力7.5kW以上の空気圧縮機など騒音の大きいもので特に指定されている特定施設を設置又は変更する場合は、各法令に基づく規制基準の遵守が義務付けられるとともに、都道府県又は市町村への届出が必要とされている。
ところが電気事業法における届出の範囲が騒音規制法及び振動規制法に比較して過剰になっている等の問題があり、この問題を解消するため、電気関係報告規則、電気事業法施行規則の一部改正がおこなわれた。
詳細は会誌「電気技術者」8月号の12ページ以降の記事を参照されたい。