《法令・規則等に関する最新情報》
平成27年9月15日
水力発電設備の一般用電気工作物の範囲を規定している電気事業法施行規則の1部が平成27年4月30日改正されるとともに、この規則に係る告示も新たに公布され、土地改良事業に係る農業用排水設備等特定の施設内に設置される出力20kW未満の水力発電設備が、新たに一般用電気工作物の範囲に追加された。
また、ダム・水路主任技術者の選任等が不要とされている水力発電設備が施設できる上記農業用排水設備の範囲の一部も変更された。
詳細は会誌「電気技術者」9月号の6ページ以降の記事を参照されたい。