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法令・規則等に関する最新情報

《法令・規則等に関する最新情報》

平成28年7月15日

 電気関係報告規則が平成28年3月28日に経済産業省令第40号により改正され、平成28年4月1日より施行された。この改正より事故報告の速報の報告期限が事故を知ってから24時間以内可能な限り速やかに(従来は48時間以内)」と早められたことと新たに「発電支障事故」の報告義務が追加されことが大きな改正点である。このほか定期報告の様式もほとんどのものが改正され、これらの改正に伴う運用内規の改正も行われた。

 更に平成28年4月28日に経済産業省令第67号により改正が行われ、小売電気事業に対しては販売電力量や再生可能エネルギー電気量を、一般送配電事業者に対してはインバランス発生実績等を電力取引監視委員会に定期的に報告することが規定された。

 詳細は会誌「電気技術者」7月号の10ページ以降の記事を参照されたい。


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