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法令・規則等に関する最新情報

平成29年1月19日

≪電力需給逼迫時における自家用非常用予備発電装置の活用≫

 一般送配電事業者(電力会社)から要請されて、電力需給逼迫時に自家用電気工作物である非常用予備発電設備を配電線に系統連係して大きな停電になることを防止することに対する電気保安上の手続きは従来から定められていたが、平成28年11月24日に改めて経済産業省の電力安全課より「電力系統の停電の回避を目的として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」通知された。

 詳細は会誌「電気技術者」1月号の8ページ以降の記事を参照されたい。


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