2020年10月15日
≪架空電線路の支持物に係る電気設備技術基準と解釈の改正≫
令和2年元年台風15号による送電鉄塔の倒壊事故と電柱の損壊事故の原因を踏まえ、電気設備技術基準32条(支持物の倒壊の防止)および第51条(災害時における通信の確保)の2条文が改正されると共にこれらの電技解釈が改正された。
今回の改正の主な点は次のとおりである。
1.架空電線路の強度計算に用いる風圧荷重の値が、風速40m/sから「10分間平均の風速40m/s」とされ、風圧荷重については「地域別基本風速」を採用
2.電力保安通信設備の無線アンテナに適用される風圧荷重が風速60m/sから、架空電線路と同じ風圧荷重を採用
詳細は会誌「電気技術者」10月号の22~26ページの記事を参照されたい。