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法令・規則等に関する最新情報

電気工事士法施行規則の改正

2021年5月24日

 電気工事士法施行規則が令和 3 年 2 月 10 日に経済産業省令第 3 号により改正され、第 1 種電気工事士免状取得のための実務経験が 3 年と改められた。

第1種電気工事士免状は、電気工事士試験に合格したのち電気工事士法施行規則第 2 条の 4 第 2 項に定める工事の実務経験の年数を経たのちに都道府県から交付される。これまで、第1種電気工事士免状を試験で取得する場合には、試験合格に加え、大学・高専の電気工学系卒の者で3年以上、それ以外の者で5年以上の実務経験が必要とされてきた。今回、同施行規則の改正で当該実務経験は、大学・高専の電気工学系卒の有無を問わず、一律3年以上となった。

 詳細は会誌「電気技術者」5月号の 23 ページの記事を参照されたい。


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