≪「保安管理業務訓練制度」の創設≫
2025年4月15日
電気主任技術者の外部委託制度における電気管理技術者又は電気保安法人の保安業務担当者になるために必要な事業用電気工作物に係る実務従事期間(電気主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、その2分の1に相当する期間)は、
令和3年以前は、
第1種電気主任技術者は3年、
第2種電気主任技術者は4年、
第3種電気主任技術者は5年
でした。
令和3年3月1日、平成15年経済産業省告示第249号の一部改正により創設された「保安管理業務講習制度」により、
・第2種電気主任技術者及び第3種電気主任技術者のうち、この講習を修了した者は、実務従事期間を一律3年に減ずることが可能
・加えて、同告示第1条第2項で規定する設備要件(300kVA以下など簡易なもの)を適用すれば、実務従事期間を1年減ずることが可能
となりました。
令和6年11月15日、同告示の一部改正により「保安管理業務訓練制度」が創設され、この訓練を修了することで、
・第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者、
・保安管理業務講習を修了している第2種電気主任技術者又は第3種電気主任技術者
は、必要な事業用電気工作物に係る実務従事期間(電気主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、その2分の1に相当する期間)を、一律2年に減じることが可能となりました。
これらの詳細については、会誌「電気技術者」3月号16~18ページをご参照ください。