≪蓄電池(電力貯蔵装置)は20kWh超過から破損事故の報告対象と
なります(電気関係報告規則の改正≫
2026年2月15日
経済産業省(大臣官房保安・安全グループ電力安全課)は、令和6(2024)年3月、鹿児島県で発生した太陽電池発電所に併設された蓄電池建屋における事故を受け、令和7年11月20日付けで(経済産業省令第74号)(同日施行)を行い、蓄電所の主要電気工作物の破損事故の報告対象を「出力10,000kW以上又は容量80,000kWh以上の蓄電所」から「容量20kWhを超える蓄電所」に変更しました。
詳細は会誌「電気技術者」2026年2月号 19ページをご覧ください。
