(会費の額) | ||||
第1条 | 定款第7条に規定する、社員総会において別に定める会費は、次の各号に定める金額とする。 | |||
一 | 年会費 | |||
イ | 正 会 員 | 12,000円 | ||
ロ | 維持会員 | 1口30,000円 1口以上 | ||
ハ | 準 会 員 | 9,000円 | ||
二 | 年会費の特例 前号イの規定にかかわらず、次のイ又はロの一に該当する者は、当該金額を納入した以後、年会費の納入を要しないこととする。 |
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イ | 連続して10年以上正会員である者が、次の式により算出した金額(千円未満切り捨て)を一時払いした者 10,800(75-X) (円) 但し、Xは、一時払い時の満年齢で65を超える場合は、65とする。 |
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ロ | イの条件に満たない者が、次の式により算出した金額を一時払いした者 12,000(75-X) (円) 但し、Xは、一時払い時の満年齢で65を超える場合は、65とする。 |
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(会費の使途) | ||||
第2条 | 前条の会費の使途は、次の各号によるものとする。 | |||
一 | 維持会員が収める会費は、50%を公益目的事業会計に、50%を法人会計に振り分け、協会の事業運営に使用する。 | |||
二 | 準会員が収める会費は、50%を公益目的事業会計に、50%を法人会計に振り分け、協会の事業運営に使用する。 | |||
附則(平成25年4月1日) | ||||
1 | この規定は、特例民法法人日本電気技術者協会が公益社団法人へ移行した日から施行する。 | |||
第57回通常総会(平成23年6月8日)で案を決議 | ||||
第58回通常総会(平成24年6月14日)で案の改定を決議 |