公益社団法人日本電気技術者協会定款
平成25年4月1日施行
平成29年6月14日改正・施行
第1章 総則
(名称) |
第1条 この法人は、公益社団法人日本電気技術者協会(以下「協会」という。)と称する。 |
(事務所) |
第2条 協会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。 |
2 協会に支部を置く。 |
3 支部に関して必要な事項は、細則で定める。 |
第2章 目的及び事業
(目的) |
第3条 協会は、次の各号に掲げる技術を普及・振興することにより、電気技術の発展に貢献するとともに、電気技術者の育成を図り、もって電気に関わる事故の防止、電気エネルギーの安定的供給及び地球環境の保全に寄与することを目的とする。
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一 電気設備に関連する設備事故又は人身事故の防止に寄与する技術 |
二 国民生活及び産業活動に不可欠な電力の安定的供給に寄与する技術 |
三 電気の活用によりエネルギー利用の高効率化を図り、地球環境保全に寄与する技術 |
(事業) |
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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一 講演会、講習会、展示会、研究会、見学会等の開催 |
二 電気技術に関する相談、助言 |
三 電磁的手段による専門知識の周知 |
四 会誌等印刷物による専門知識の普及 |
五 電気主任技術者制度に関する調査研究及び周知 |
六 協会の目的遂行に関し特に貢献した者の表彰 |
七 その他協会の目的を達成するために必要な事業 |
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。 |
第3章 会員
(協会の構成員) |
第5条 協会は、協会の事業に賛同する個人、法人又は団体であって、次条の規定により協会の会員となった者(以下「会員」という。)をもって構成する。 |
2 会員を分けて、次の4種とし、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員(以下「社員」という。)とする。 |
一 正会員 電気主任技術者の資格を有する者及びこれと同等以上の知識を有している者であって、第6条の規定による承認を得た者 |
二 特別会員 電気技術又は電気技術行政に理解があり、かつ、学識経験がある者、又は維持会員の特定の役職者であって、期間を定めて、第6条の規定による承認を得た者 |
三 維持会員 電気技術又は電気技術行政に理解があり、協会の事業に協力する法人又は団体であって、第6条の規定による承認を得た法人又は団体 |
四 準会員 正会員として入会することができる資格要件を修得中の者であって、第6条の規定による承認を得た者 |
3 維持会員及び準会員の権利義務については、本定款に定めるもののほか、社員総会の決議を経て別に定める。 |
(会員の資格の取得) |
第6条 協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。 |
(経費の負担) |
第7条 会員は、協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
(任意退会) |
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届けを提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 |
(除名) |
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、正会員、特別会員及び維持会員については社員総会の、準会員については理事会の決議をもって除名することができる。 |
一 この定款その他の規則に違反したとき。 |
二 協会の名誉を汚す行為があったとき。 |
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。 |
(会員資格の喪失) |
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
一 正当な理由がなく、1年以上会費を滞納したとき。 |
二 総社員が同意したとき。 |
三 死亡し、又は解散したとき。 |
四 協会が会員に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合。 |
第11条 会員としての資格を喪失した者は、既納の会費その他協会の資産について、なんらの請求をなすことができない。 |
第4章 社員総会
(構成) |
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。 |
(権限) |
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。 |
一 会費の金額 |
二 正会員、特別会員及び維持会員の除名 |
三 理事及び監事の選任又は解任 |
四 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 |
五 定款の変更 |
六 細則の制定及び変更 |
七 解散及び残余財産の処分 |
八 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(開催) |
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
(招集) |
第15条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 |
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 |
(議長) |
第16条
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。 |
(議決権) |
第17条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 |
(決議) |
第18条
社員総会の決議は、総社員の議決権の3分の1以上を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 |
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
一 正会員、特別会員及び維持会員の除名 |
二 監事の解任 |
三 定款の変更 |
四 解散 |
五 その他法令で定められた事項 |
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
4 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について理事会が別に定める方式の書面又は電磁的方法をもって表決し、あるいは、あらかじめ届け出た代理人に議決権を委任することができる。 |
5 前項の場合の社員は、第1項及び第2項の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
(議事録) |
第19条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 議長及び社員総会で指名された2名の議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。 |
第5章 役員
(役員) |
第20条
協会に、次の役員を置く。 |
一 理事 26名以上40名以内 |
二 監事 2名以上4名以内 |
2 理事のうち1名を会長とする。 |
3 前項の会長をもって、法人法上の代表理事とする。 |
4 理事のうち3名以上5名以内を副会長とする。 |
5 必要に応じ会長、副会長以外の理事のうち1名を専務理事とすることができる。 |
6 会長、副会長及び専務理事以外の理事のうち若干名を担当理事とする。 |
7 前項の専務理事及び担当理事をもって、法人法上の業務執行理事とする。 |
(役員の選任) |
第21条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 |
2 会長、副会長、専務理事及び担当理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。 |
(理事の職務及び権限) |
第22条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務を執行する。 |
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行する。 |
3 副会長は、会長を補佐する。 |
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、日常業務を統括する。 |
5 担当理事は、あらかじめ理事会において定めるところにより、その業務を分担する。 |
6 会長、専務理事及び担当理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) |
第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(役員の任期) |
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。 |
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) |
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 |
(役員の報酬等) |
第26条 役員は、無報酬とする。ただし、勤務形態等によりその職務執行の対価として、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める役員の報酬等の支給基準によって算定した額を、報酬等として支給することができる。 |
2 役員には、その職務を行うに要する費用の支払いをすることができる。 |
第6章 理事会
(構成) |
第27条 協会に理事会を置く。 |
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権限) |
第28条 理事会は、次の職務を行う。 |
一 協会の業務執行の決定 |
二 理事の職務の執行の監督 |
三 会長、副会長、専務理事、担当理事及び支部長の選定及び解職 |
(招集) |
第29条 理事会は、会長が招集する。 |
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
(決議) |
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 |
(議事録) |
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 出席した会長及びその理事会において出席した理事の中から選任された2名の理事並びに出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
第7章 資産及び会計
(資産) |
第32条 協会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成される。 |
一 会費 |
二 寄附された財産 |
三 事業に伴う収入 |
四 資産から生ずる収入 |
五 その他の収入 |
第33条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。(事業計画及び収支予算) |
第34条 協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し理事会の承認を受けなければならない。 |
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
(事業報告及び決算) |
第35条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、社員総会に提出し、第一号及び第二号の書類についてはその内容を報告し、第三号から第六号の書類については承認を受けなければならない。 |
一 事業報告 |
二 事業報告の附属明細書 |
三 貸借対照表 |
四 損益計算書(正味財産増減計算書) |
五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 |
六 財産目録 |
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、定款とともに一般の閲覧に供し、社員名簿を主たる事務所に備え置き社員の閲覧に供するものとする。 |
一 監査報告 |
二 理事及び監事の名簿 |
三 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 |
四 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
(公益目的取得財産残額の算定) |
第36条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第四号の書類に記載するものとする。 |
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更) |
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 |
(解散) |
第38条
協会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
(公益認定取り消しに伴う贈与) |
第39条
協会が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併等により協会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第十七号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
(残余財産の帰属) |
第40条
協会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第十七号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第9章 公告の方法
(公告の方法) |
第41条 協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |
第10章 補 則
第42条
この定款の実施について必要な事項は、細則に定めるほか、理事会の決議を経て別に定める。 |
附 則 (平成25年4月1日)
1 |
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。(注)平成25年4月1日登記 |
2 |
協会の最初の代表理事(会長)は、逢坂國一がこれに当たる。 |
3 |
整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
第57回通常総会(平成23年6月8日)で決議
附 則 (平成29年6月14日)
1 |
この改訂は、定時社員総会で改正を決議した日から施行する。 |
第63回定時社員総会(平成29年6月14日)で決議